4 利用料金
(1)利用料
要介護を受けられた方は、介護保険制度から全額給付されるので自己負担はありません。
* 保険料の滞納等により、保険給付金が直接事業者に支払われない場合、1ヶ月につき要介護度に応じて下記の金額をいただき、当社からサービス提供証明書を発行いたします。
このサービス提供証明書を後日各市町村の窓口に提出しますと、全額払戻を受けられます。
記
要介護1・2 1086単位(11,316円) 要介護3・4・5 1411単位 (14,702円)
*蓮田市の地域区分単価(6級地 10.42円)を含んだ金額です。
また、初回加算3,126円、入院時情報連携加算2,605円または2084円、
退院退所加算4,689円から9,378円、通院時情報連携加算521円です。
(2)交通費
前記2の(1)のサービスを提供する地域にお住まいの方は無料です。
それ以外の地域の方は、介護支援専門員がお訪ねするための交通費の実費が必要です。
なお、自動車を使用した場合の交通費は次の実費を徴収します。
①通常の実施区域を越えた地点から、片道2キロメートル未満 200円
②通常の実施区域を越えた地点から、片道2キロメートル以上 400円
(3)解約料
お客さまはいつでも契約を解約することができ、一切料金はかかりません。
(4)その他
支払方法
料金が発生する場、合、月ごとの精算とし、毎月15日までに前月分の請求をいたしますので、当月末日までにお支払いください。お支払いいただきますと、領収書を発行します。
お支払い方法は、現金集金とさせていただきます。
5 サービスの利用方法
(1)サービスの利用開始
まずは、お電話等でお申し込みください。当社職員がお伺いいたします。
契約を締結した後、サービスの提供を開始します。
(2)サービスの終了
①お客様のご都合でサービスを終了する場合
文書でお申し出くだされば、いつでも解約できます。
②当社の都合でサービスを終了する場合
人員不足等やむを得ない事情により、サービスの提供を終了させていただく場合がございます。その場合は、終了1ヶ月前までに文書で通知するとともに、地域の他の居宅介護支援事業所をご紹介いたします。
③自動終了
以下の場合は、双方の通知がなくても、自動的にサービスを終了いたします。
1) 介護保険給付でサービスを受けていたお客様の要介護認定区分が、非該当(自立)と認定された場合。
2) お客様がお亡くなりになった場合
④その他
お客様やご家族などが当社や当社の介護支援専門員に対して本契約を継続しがたいほどの背信行為を行った場合は、文書で通知することにより、即座にサービスを終了させていただく場合がございます。
6 当社の居宅介護支援の特徴等
(1)運営の方針
事業の実施に当たっては、利用者である要介護者等の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めます。また、地域との結びつきを重視し、関係市町村、居宅介護支援事業者及び他の居宅サービス事業者並びにその他の保険医療サービス及び福祉サービスを提供する者との綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとします。
(2)居宅介護支援に係る事業所の義務について
①指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ利用者又はその家族に対し、利用者について、病院又は診療所に入院する必要が生じた場合には介護支援専門員の氏名及び連絡先を当該病院又は診療所に伝えるように求めます。
②介護支援専門員は、指定居宅サービス事業者等から利用者に係る情報の提供を受けたとき、その他必要と認めるときは、利用者の口腔に関する問題、薬剤状況その他の利用者の心身又は生活の状況に係る情報のうち必要と認めるものを、利用者の同意を得て主治の医師、歯科医師又は薬剤師に提供します。
③介護支援専門員は、利用者が訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービスの利用を希望している場合その他必要な場合には、利用者の同意を得て主治の医師又は歯科医師(以下「主治の医師等」という。)の意見を求めます。その場合において、介護支援専門員は居宅サービス計画を作成した際には、当該居宅サービス計画を主治の医師等に交付します。
④指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、居宅サービス計画が基本方針及び利用者の希望に基づき作成されるものであり、利用者は複数の居宅サービス事業者等を紹介するよう求めることができます。
また、利用者は居宅サービス計画に位置付けた指定居宅介護サービス事業所等の選定理由の説明を求めることができます。
⑤指定居宅介護支援事業者は前6月間において作成された居宅サービス計画の総数のうち訪問介護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護(以下において「訪問介護等」という。)がそれぞれ位置付けられた居宅サービス計画の数が占める割合及び前6月間において作成された居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護等ごとの回数のうちに同一の指定居宅サービス事業者又は指定地域密着型サービス事業者によって提供されたものが占める割合について文書を交付(別紙)して説明します。
7 虐待の防止について
事業者は利用者等の人権の擁護・虐待の防止などのために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。
(1) 虐待防止に関する責任者の選定
虐待防止に関する責任者・氏名 管理者 水品 順子
(2) 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催
(3) 虐待を受けたと思われる利用者の発見時は速やかに虐待を受けた市町村に通報することの周知徹底を図る
(4) 従業者に対する虐待防止を啓発普及するための研修の実施
(5) 虐待の防止のための指針の整備
(6) 成年後見制度の利用を支援