居宅介護支援事業所 らいそる

重要事項説明書

居宅介護支援重要事項説明書

1 当社が提供するサービスについての相談窓口

電話   048-793-7751
             (午前8時30分~午後5時30分まで)

    担当    水品 順子

2 居宅介護支援事業所 らいそる」の概要

(1)居宅介護支援事業者の指定番号及びサービス提供地域

事業所名

 居宅介護支援事業所らいそる

 所在地

 埼玉県蓮田市関山3丁目814

 介護保険指定番号 

  1175700895 

サービスを提供する地域

 蓮田市 白岡市 上尾市 久喜市 伊奈町 

 

 *上記地域以外の方でもご希望の方はご相談ください。

                   

(2)同事業所の職員体制

 

資格

常勤

非常勤

業務内容

管理者

主任介護支援専門員

1名

(兼務)

 

管理運営等

1名

介護支援専門員

主任介護支援専門員

1名

 

ケアプランの作成

 

(3)サービス提供時間

営業日:曜日~金曜日までの午前0~午後5:0まで
ただし、国民の祝日及び12月29日から1月3日までは休業します。
*電話等により常時、連絡可能な体制をとります。(緊急連絡電話:048-793-7751

3 居宅介護支援の申し込みからサービス提供までの流れと主な内容(図1)

図1

4 利用料金

(1)利用料

   要介護を受けられた方は、介護保険制度から全額給付されるので自己負担はありません。

 * 保険料の滞納等により、保険給付金が直接事業者に支払われない場合、1ヶ月につき要介護度に応じて下記の金額をいただき、当社からサービス提供証明書を発行いたします。

   このサービス提供証明書を後日各市町村の窓口に提出しますと、全額払戻を受けられます。

    要介護1・2 1086単位(11,316円) 要介護3・4・5 1411単位 (14,702円)  

    *蓮田市の地域区分単価(6級地 10.42円)を含んだ金額です。

    また、初回加算3,126円、入院時情報連携加算2,605円または2084円、

    退院退所加算4,689円から9,378円、通院時情報連携加算521円です。

(2)交通費

   前記2の(1)のサービスを提供する地域にお住まいの方は無料です。

   それ以外の地域の方は、介護支援専門員がお訪ねするための交通費の実費が必要です。

   なお、自動車を使用した場合の交通費は次の実費を徴収します。

   ①通常の実施区域を越えた地点から、片道2キロメートル未満  200円

   ②通常の実施区域を越えた地点から、片道2キロメートル以上  400円

(3)解約料

   お客さまはいつでも契約を解約することができ、一切料金はかかりません。

(4)その他

   支払方法

   料金が発生する場合、月ごとの精算とし、毎月15日までに前月分の請求をいたしますので、当月末日までにお支払いください。お支払いいただきますと、領収書を発行します。

お支払い方法は、現金集金とさせていただきます。

 

5 サービスの利用方法

(1)サービスの利用開始

      まずは、お電話等でお申し込みください。当社職員がお伺いいたします。

   契約を締結した後、サービスの提供を開始します。

(2)サービスの終了

    お客様のご都合でサービスを終了する場合

      文書でお申し出くだされば、いつでも解約できます。

    当社の都合でサービスを終了する場合

     人員不足等やむを得ない事情により、サービスの提供を終了させていただく場合がございます。その場合は、終了1ヶ月前までに文書で通知するとともに、地域の他の居宅介護支援事業所をご紹介いたします。

  自動終了

   以下の場合は、双方の通知がなくても、自動的にサービスを終了いたします。

     1) 介護保険給付でサービスを受けていたお客様の要介護認定区分が、非該当(自立)と認定された場合。

     2) お客様がお亡くなりになった場合

    その他

      お客様やご家族などが当社や当社の介護支援専門員に対して本契約を継続しがたいほどの背信行為を行った場合は、文書で通知することにより、即座にサービスを終了させていただく場合がございます。

 

6 当社の居宅介護支援の特徴等

(1)運営の方針

   事業の実施に当たっては、利用者である要介護者等の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めます。また、地域との結びつきを重視し、関係市町村、居宅介護支援事業者及び他の居宅サービス事業者並びにその他の保険医療サービス及び福祉サービスを提供する者との綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとします

(2)居宅介護支援に係る事業所の義務について

  ①指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ利用者又はその家族に対し、利用者について、病院又は診療所に入院する必要が生じた場合には介護支援専門員の氏名及び連絡先を当該病院又は診療所に伝えるように求めます。

  ②介護支援専門員は、指定居宅サービス事業者等から利用者に係る情報の提供を受けたとき、その他必要と認めるときは、利用者の口腔に関する問題、薬剤状況その他の利用者の心身又は生活の状況に係る情報のうち必要と認めるものを、利用者の同意を得て主治の医師、歯科医師又は薬剤師に提供します。

  ③介護支援専門員は、利用者が訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービスの利用を希望している場合その他必要な場合には、利用者の同意を得て主治の医師又は歯科医師(以下「主治の医師等」という。)の意見を求めます。その場合において、介護支援専門員は居宅サービス計画を作成した際には、当該居宅サービス計画を主治の医師等に交付します。

④指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、居宅サービス計画が基本方針及び利用者の希望に基づき作成されるものであり、利用者は複数の居宅サービス事業者等を紹介するよう求めることができます。

 また、利用者は居宅サービス計画に位置付けた指定居宅介護サービス事業所等の選定理由の説明を求めることができます。 

  ⑤指定居宅介護支援事業者は前6月間において作成された居宅サービス計画の総数のうち訪問介護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護(以下において「訪問介護等」という。)がそれぞれ位置付けられた居宅サービス計画の数が占める割合及び前6月間において作成された居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護等ごとの回数のうちに同一の指定居宅サービス事業者又は指定地域密着型サービス事業者によって提供されたものが占める割合について文書を交付(別紙)して説明します。

 

7 虐待の防止について

 事業者は利用者等の人権の擁護・虐待の防止などのために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。

(1)  虐待防止に関する責任者の選定

虐待防止に関する責任者・氏名  管理者 水品 順子

(2)  虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催

(3)  虐待を受けたと思われる利用者の発見時は速やかに虐待を受けた市町村に通報することの周知徹底を図る

(4)  従業者に対する虐待防止を啓発普及するための研修の実施

(5)  虐待の防止のための指針の整備

(6)  成年後見制度の利用を支援

8 身体拘束の適正化について

 利用者又は利用者等の生命または身体を保つための緊急やむを得ない場合をのぞき、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為を行わない措置を講じます。

(1)  緊急やむを得ない身体拘束等を行う場合はその理由を記録する

(2)  身体拘束を防止するために研修の実施を定期的に行う

 

9 感染症予防、まん延防止の対策 

 事業者は事業所内において感染症が発生し、またはまん延しないように次の措置を講じます。

(1)  事業所内における感染症の予防又はまん延の防止のための検討委員会を概ね6月に1回以上開催するとともに、その結果を介護支援専門員に周知徹底を図る

(2)  事業所は介護支援専門員に対し、感染症の予防またはまん延防止のための研修及び訓練を定期的に
実施する

 

10 業務継続計画の策定等

 事業者は感染症又は非常災害の発生において、利用者に対する指定居宅介護支援の提供を継続的に実施するための計画及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(「業務継続計画」と言う)を策定し、その計画に従い必要な措置を講じます。

(1)  事業者は、介護支援専門員に対し業務継続計画について周知するとともに必要な研修及び訓練を実施する

(2)  事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い必要に応じて計画の変更を行う

 

11 サービス内容に関する苦情・ハラスメント処理

(1)   当社の居宅介護支援に関するご相談・苦情および居宅サービス計画に基づいて提供している各サービスについてのご相談・苦情に迅速かつ適切に対応します。

当社のお客様相談・苦情担当氏名    管理者 水品 順子

(2)   当社が提供した居宅介護支援に関する苦情・ハラスメントに関して国民健康保険連合会が行う調査に協力するとともに、国民健康保険連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。

(3)その他当社以外に、市町村の相談・苦情窓口、埼玉県国民健康保険団体連合会等に
  苦情を伝えることができます。

蓮田市役所      長寿支援課   048-768-3111

     伊奈町役場      いきいき長寿課 048-721-2111

上尾市役所      高齢介護課   048-775-5111

     久喜市役所      介護福祉課   0480-22-1111

     白岡市役所      介護保険課   0480-92-1111

  

   埼玉県国民健康保険団体連合会  
  電話 048-824-2761(代)

 [苦情相談専用]    048-824-2568

[応援します、あなたの暮らし、彩の国介護保険なんでもテレホン]
電話 0120-310-709
埼玉県とNPO(市民団体)が一緒につくった電話相談室です。
通話料は無料ですが埼玉県外および携帯電話からはご利用できません。
受付時間 平日 午前9:30午後4:00第1土曜日 午前11:00午後8:00

      

 

  11 当社の概要

  名称・法人種別      合同会社 ライフ・ソリューション

  代表者役職・氏名     代表社員 水品 順子

  法令遵守責任者・氏名   水品 順子

  本社所在地・電話番号   埼玉県蓮田市関山3丁目8番14号 

電話:048-768-2087   

 

 

 

 

 

営業所数等         居宅介護支援     1ヵ所

             

         令和   年  月  

 

 居宅介護支援の提供開始にあたり、利用者に対して契約書及び本書面に基づいて重要な事項を説明しました。

 

              事業者

 事業者名  合同会社ライフ・ソリューション 

住所    埼玉県蓮田市関山3丁目8番14号

                (事業所所在地  埼玉県蓮田市関山3丁目8番14号)

               名称 居宅介護支援事業所らいそる(1175700895) 

               代表社員   水品 順子      

               説明者氏名              印

 

 私は、契約書及び本書面により、事業者から居宅介護支援についての重要事項の説明を受け同意しました。

 

               利用者  住所

                    氏名             印

              (代理人) 住所

                    氏名             印

お問い合わせ

営利法人 合同会社ライフ・ソリューション
〒349-0121 埼玉県蓮田市関山3-8-14 TEL:048-793-7751 / FAX:048-768-2089

らいそるは皆さまの気持ちに寄り添い
さまざまな課題を解決いたします

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